特定非営利活動法人 肺がんCT検診認定機構
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肺がんCT検診認定技師の更新条件
1. 肺がんCT検診認定技師の認定期間は5年間とする。
2. 肺がんCT検診認定技師の能力を維持・向上させるために、認定の更新を行う。
3. 更新を行うためには、認定後5年目にNPO法人肺がんCT検診認定機構(以下、本機構)主催の更新講習会の受講を必要とする。(更新講習会案内および開催予定はこちら)
4. 更新申請までに、下記に定める学会、セミナー、研究会等への参加および肺がんCT検診に関するレポート提出による単位数の取得(合計25単位以上)を必要とする。
5. 本機構が課す技師用異常所見検出トレーニング(Web上)を実施し、結果を提出する。
6. 出産、育児休暇、病気休暇等のやむを得ない理由で更新が困難である場合には、最長2年間の保留期間を認める。保留期間中は肺がんCT検診認定技師を呼称することはできない。保留を希望する者は、所定の理由書(Word)を本機構事務局に提出する。
希望者は、機構事務局までご連絡ください。
7. 本機構は、更新対象者に更新手続き等の案内を通知する。

  更新申請に必要な単位数  計25単位以上

(1) 日本CT検診学会が主催する学術集会、セミナーへの参加、及びこれらの集会でのCT検査に関する研究発表 7単位 (参加者)
9単位 (演者)
(2) 日本放射線技術学会が主催する学術大会(地方部会も可)、CTに関する研究会、セミナー等への参加、及びこれらの集会でのCTに関する研究発表 5単位 (参加者)
7単位 (演者)
(3) 日本診療放射線技師会が主催する学術大会(地方会も可)、CTに関する研究会、セミナー等への参加、およびこれらの集会でのCTに関する研究発表 5単位 (参加者)
7単位 (演者)
(4) 低線量肺がんCT検診、CT検査(装置を含む)に関する関連学会誌への論文掲載(原著、資料、ノートなど) 12単位 (筆頭者)
7単位 (筆頭者以外)
(5) 肺がんCT検診認定機構が定めた単位認定対象となる講習会への参加 左記リンクの別表中、
1〜2:10単位
3:5単位
(6) その他、単位認定対象とする研究会、セミナー、講演会への参加、および研究発表 5単位 (参加者)
7単位 (演者)
(7) 肺がんCT検診に関するレポート 5単位 (提出者)
講習会等への参加証のコピー、論文の別刷または コピーなどの単位の取得を証明する書類を必ず保管しておくこと 合計=25単位以上
※1 更新申請時に、肺がんCT検診に関するレポート(1000文字程度)を提出した者には5単位を付与する。(レポート提出様式はこちら)
テーマは肺がんCT検診に関する内容であれば自由ですが、以下に例を示します。
@ 被ばくの最適化(画質・線量)への取り組みについて
A 施設における線量管理、被ばく管理について
B 施設におけるCT検査の被ばく低減への試み
C 施設での異常所見検出方法について
D 認定技師と認定医との関わりについて
E 更新までの5年間の施設での様々なCT検診に関わる取り組み

更新方法


更新申請は認定終了日の違いにより2通りがあります。
(a)認定終了が3月31日までの方 ■前年の11月10日〜12月10日と同年の2月10日〜3月10日
(b)認定終了が9月30日までの方 ■同年の5月10日〜6月10日と8月10日〜9月10日

※認定終了前の半年の間の2回の更新申請期間の内のいずれかで更新申請をお済ませ下さい

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